不動産用語辞書
![]()
宅地
不動産登記手続きでは、土地登記簿に掲載される地目の一つで、建物の敷地及びその維持や効用を果たすために必要な土地を意味する。
ただし場合により、登記上は他の地目となっていても実質的に上記のような使用状態にある土地をこれに含めて宅地ということもある。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、当該都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。
宅地建物取引業者はその事務所・現地案内所等ごとに業務従事者数の5分の1以上の、成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
取引主任者は重要事項の説明、物件説明書の交付等、重要な部分について自らこれに当たらなければならない。
建付地
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、その宅地の最有効使用の状況により判断する。
地上権
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。
契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。
地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。
地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。
このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地中権)と呼ばれている。
地目
土地登記簿の表題部に記載される土地の主たる用途を示す名称。
地目は、不動産登記法施行令で次のように定められている。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地。
地目と現況は必ずしも一致せず、登記簿について地目を確認することは土地の取引での重要なチェックポイントの一つである。
中高層住居専用地域(第1種・第2種)
●第1種中高層住居専用地域
地目は、不動産登記法施行令で次のように定められている。
都市計画の用途地域で、中高層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために定められた地域。
第1種・第2種低層住居専用地域内で建築することのできる物のほか、大学、高等専門学校、専修学校、病院、老人福祉センター、児童厚生施設、床面積の合計が300m 2 以下かつ2階以下の自動車車庫などを建築することができる。
●第2種中高層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域で建築できる物のほか、物品販売店舗、飲食店、事務所等が建築できるが、麻雀店、パチンコ屋、勝馬投票券発売所、カラオケボックス、食品関係の小規模な工場以外の工場、ボウリング場、スケート場、 プールなどの運動施設、ホテル、旅館、自動車教習所、3階以上または1,500m 2 以上の店舗・事務所などは建築できない。
賃貸借
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。
また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。
ツー・バイ・フォー工法
ツー・バイ・フォーとは2×4のこと。
厚さ2インチ、幅4インチの切口が長方形の角材を使う北米の住宅工法。枠組壁工法とほぼ同義。
柱とはりで強さを保つ在来工法による住宅と異なり、壁全体で力を支える構造のもの。
単純な製材規格品を使用する工法であるので、現場の手間がかからず工期が早いという利点がある。
定期借地権
平成4年施行の新借地借家法は、一定の要件の下で、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する「定期借地権」の契約を認めた。
(1)一般定期借地権
(2)建物譲渡特約付借地権
(3)事業用借地権
の3類型がある。
(1)は存続期間が50年以上で、法定更新及び建物再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求を排除する旨の三つの特約をセットで備えることを要する。
テラスハウス
長屋建、連続建、各戸が土地に定着し、共用の界壁で連続している低層集合住宅。
住宅の建て方の一つ。
低層住居専用地域(第1・2種)
●第1種低層住居専用地域
都市計画の用途地域で、低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために定められた地域。
老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、クリーニング取次店などの兼用住宅、公園内の休憩所、液化石油ガス販売事業に供する施設、一定の付属自動車倉庫などが建築可能である。
●第2種低層住居専用地域
第1種低層住居専用地域で建築できる物のほか、コンビニエンスストアなど床面積150m 2 以内、かつ2階以下の一定の店舗や飲食店などが建築可能である。
登記簿
私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。
